一審 長野地裁 佐久支部 判決 原告、控訴へ |
わらべや日洋HD、ヒューマン・アイの一審・分離裁判は、 不当判決として 原告は、東京高裁へ控訴。 第2 事案の概要 1 原告は、令和元年10月1日人材派遣業を営む訴外株式会社ソシアリンク(以下「訴外ソシアリンク」という。)から、食品加工工場を運営する 訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (以下「訴外AWA」という。) に工場作業員として派遣された。 本件は、原告が、派遣先である訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社(AWA) の安全配慮義務違反により工場勤務中に怪我をしたり、同社の従業員等からパワーハラスメントを受けたりする被害を被ったなどと主張し、訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) に加えて、訴外ソシアリンクの親会社である被告わらべや日洋や、疎外ソシアリンクから事業譲渡を受けた被告ヒューマンアイらに対して、不法行為ないし、安全配慮義務違反に基ずく損害賠償請求として、休業損害及び慰謝料の合計200万円の支払いを求める事案である。 (なお、令和5年12月22日、当裁判所は、被告らに対する請求を訴外AWAに対する請求から分離した。) (1)当事者 原告は、肩書住居地に居住する個人であり、訴外 ソシアリンクと雇用関係にあった者である。 被告わらべや日洋は、訴外 ソシアリンクの完全親会社である。 被告ヒューマンアイは、令和3年3月1日、訴外 ソシアリンクからから、人材ビジネスに関する事業及びこれに関する事業の譲渡をを受けた。その際、譲渡財産のうち負債は、複合機に関するリース債務の譲渡のみが対象とさていた。(乙1) (2) 原告は、令和元年10月2日から同月19日頃までの間、訴外 ソシアリンクから派遣社員として、訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) が運営する北海道所在のかぼちゃ加工工場において勤務していた。 3 当事者の主張の要旨 (原告の主張) 原告に対する労災事故並びにパワーハラスメント行為 ア 原告は、令和元年10月7日、かぼちゃの投入ラインのベルトコンベアーにおいてベルトコンベアーの詰まったかぼちゃを取り除こうとした際、ベルトコンベアーが動きだして、ゴム手袋が巻き込まれ、右手の指先が挟まれる労働災害事故が発生した。 事業者である訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA)には、支配下にある労働者に対し、労働災害を発生させないように事前に予防措置を講じて保護する義務がある。本件のように、オペレーション作業をしている祖業現場において、作業補助として原告を配置したにもかかわらず、ただ単に原告に対し「手伝え」としうのみで、具体的に作業をするにあたり、どのような危険があり、労災事故を防ぐにはどのような点を注意しなければならないかを全く伝えなかった。 また、上記コンベアーにはかぼちゃが詰まるという構造的欠陥があり、度々作業中にベルトコンベアーを停止させていた事実があったが、このような労災事故につながる危険性があったのに、訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA)は、それを認識・予見しながら改善しなかったのであるから、安全衛生配慮義務違反である。 訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) は、上記の労災事故後も、怪我をした原告に配慮せずに次々と不適切な業務を押し付け、原告の怪我を悪化させた。 イ また、原告は、訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) のかぼちゃ加工工場に勤務していた際に、訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社(AWA) の従業員や他の派遣労働者から罵声や脅迫等を受け続け、さらに訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) からは契約で定められた休憩時間を与えられない等のパワーハラスメントを受けた。なお、訴外北海道エア・ウォー懈ター・アグリ株式会社(AWA)が、作業員に十分な休憩時間をとらせなかったこと自体、労働事故の危険性をたかめるものであった。 訴外 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 (AWA) は、上記ハラスメントが多発しているにもかかわらずこれを放置したものであり、原告に対して、ハラスメント防止措置のか懈怠及び債務不履行(職場環境配慮義務違反)がある。 続く........ |
by hilng
| 2024-03-09 09:19
| ソシアリンク北海道AWアグリ事件
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