わらべや日洋HD、ヒューマン・アイを控訴 |
中食コンビニベンダー最大手としてのわらべや日洋 : 北海道エア・ウォーター・アグリを提訴 (livedoor.blog) 一審 長野地裁 佐久支部 判決 原告、控訴へ : わらべや日洋HD、ヒューマン・アイを控訴 /東海投資経済 (exblog.jp) 令和6年(ネ)第1529号 損害賠償請求控訴事件 控 訴 状
令和6年3月5日
東京高等裁判所 御中
控訴人 長野県 控訴人(一審原告)
被控訴人 (一審被告) 東京都新宿区 被告 わらべや日洋ホールディングス 株式会社 同代表者 代表取締役 被控訴人 (一審被告) 東京都八王子市 被告 株式会社 ヒューマンアイ 同代表者 代表取締役
以下省略。 令和6年(ネ)第1529号 損害賠償請求控訴事件 控訴理由書 令和6年4月 23 日 東京高等裁判所 第10民事部 御中 長野県
被控訴人 (一審被告) 東京都新宿区 被告 わらべや日洋ホールディングス 株式会社 同代表者 代表取締役 被控訴人 (一審被告) 東京都八王子市 被告 株式会社 ヒューマンアイ 同代表者 代表取締役
頭書事件について、控訴人は、下記の通り控訴理由を提出する。
記
1 原判決は、以下に述べる通り、
「被告わらべや日洋 HDと訴外ソシアリンクは、別法人であるし、株式会社の責任は、その保有する株式を限度とする有限責任であることか゛原則であり、当該株式会社の債権者に対して直接責任を負うことはなく、これは完全親会社と子会社との関係においても同様というべきである。」としているが、完全子会社ソシアリンクの経営破綻に関するわらべや日洋ホールディングス株式会社(以下 わらべや日洋HD とする) の法的責任に関して、事実認定及び法律の解釈適用に重大な誤りを犯しているので、原判決は取り消される必要がある。
1 ソシアリンクの親会社わらべや日洋HDは、 2021年03月15日付わらべや日洋ホールディングス 社内調査委員会「ソシアリンク入管法違反事件に関する報告書」 (甲第35号証)において、完全子会社ソシアリンクの「閉鎖」及「子会社の事業を不可能にさせて消滅させた。」「年間100億円以上を売り上げていた会社が消滅することとなった。」として事実を、自ら認めている。
2021年3月15日 わらべや日洋ホールディングス 社内調査委員会 「ソシアリンク入管法違反事件に関する報告書」 原告が抜粋制作した甲第35号証には以下の通りの記述がある。
P7ページ (4) ソシアリンク 事業撤退 2021年1月18日 ソシアリンクの全事業撤退及び一部事業譲渡に関し、_HD取締会で決定の上、東証適時開示。 この刑事事件により、ソシアリンクは、労働者派遣事業等法により派遣事業そのものを運営できなくなり、毎年100億円以上を売り上げていた会社そのものを閉鎖せざるを得なくなった。
P28 (5) HDの本件リスクにおける責任 ア HDは、子会社の管理を行い、リスク管理の責任を負っている。 イ 今回においては、子会社において法的リスクに関する問題を発生させ、その結果、刑事事件を発生させ、かつその結果、子会社の事業を不可能にさせて消滅させた。 P31~32 第6 結語 1 本報告書の趣旨 本件は、労働者派遣事業を行っている子会社において、外国人労働者を外部事業所へ派遣していたが、この外国人労働者の中に、不法滞在者すなわちオーバーステイのものが存在していた。この不法滞在の疑いのある者を派遣していた子会社の従業員並びに子会社自身も入管法違反事件で起訴され有罪判決を受けたという事件である。その結果、年間100億円以上を売り上げていた会社が消滅することとなった。
2 本件には、子会社ソシアリンクにおいて法令違反等の不祥事が発生した場合に該当し、わらべや日洋HDには、以下の2つの義務違反がある。 ① 子会社での違法・不当な行為を発見し、又はこれを未然に防止する注意義務(監視・監督義務)違反
② 内部統制体制の構築義務 違反
本件は、親会社わらべや日洋HDにおれる内部統制体制の構築・維持が適切になされていない場合であり、子会社ソシアリンクにおいて不祥事が生じ、それにより親会社に損害(子会社の無償譲渡という損害)が生じたので、親会社のわらべやHDには、当該構築・維持を怠ったとして内部統制体制の構築義務違反、善管注意義務違反の責任がある。
わらべや日洋HDは、以下の書面に2021年3月15日付わらべや日洋ホールディングス 社内調査委員会「ソシアリンク入管法違反事件に関する報告書」 (重要箇所抜粋 )において、自ら上記①、②の違反があることを認めている。
よって、子会社ソシアリンクの「事業消滅」及び「閉鎖」にあたり、親会社わらべや日洋HDと、子会社ソシアリンクとは別会社であり、関係がないとした原判決は取り消されるべきである。
控訴人は、ソシアリンクに債権があり、ソシアリンクの派遣業の廃業とヒューマンアイへの無償譲渡により、ソシアリンクは「消滅」(休眠会社)であり、その法的責任は、両社にあり、両社に対する、ソシアリンクに有する原告の債権は、保持されるべきであり、両社は、控訴人の請求に応ずる、法的責任がある。
そして、わらべや日洋HDは、以下の書面にて自ら上記①、②の違反があることを認めている。
2021年3月15日 わらべや日洋ホールディングス 社内調査委員会 「ソシアリンク入管法違反事件に関する報告書」 (甲第 号証) p18
(3) いくつかのリスクの端緒の存在とその処理の問題点
ア 2018年7月に、千葉営業所において会社乙に派遣していた外国人労働者が逮捕されるというような事件が発生した。この情報は、警察署からソシアリンク本社へ逮捕についての連絡が入ってもたらされているのである。
P19~20
6 原因分析結果 (1) ソシアリンクにおける原因分析結果 ア ソシアリンクにおける法的リスク管理の問題
ソシアリンクにおいては外国人労働者の派遣事業という、極めて危険性の危険性の高い事業を行いながら、その法的リスクについては、会社内では全く共有されていなかった。
入管法の犯罪行為に関する知識や労働者派遣事業等法における事業者への影響については会社の取締役、事業部長、管理部長ならびに事業所長においては全く共有されていなかった。
イ 事業部と管理部の連携
ソシアリンクには、管理部に法務課が存在していたが、上記の法務リスク管理において、自ら営んでいた派遣事業における法的リスクも、あるいは本件のような外国人労働者の派遣には入管法の問題が絡んでいるにも関わらず、全くといって機能していなかった。 また、千葉営業所が派遣していた外国人労働者がが不法滞在者として逮捕される事件がおきて、それがソシアリンク本部経由で警察から連絡が入るとしう事態が発生していたし、管理部の法務課が、この通報の件に関わっていても全くこの問題が会社内でき論議された形跡が存在しない。 ハローワークからも、派遣していた外国人労働者について不法滞在者に関する問い合 幹部の対応の問題 千葉営業所の発足当時に派遣外国人労働者が逮捕され、さらに同じく派遣されていた外国人労働者の間にも自分も逮捕されるのではないかという不安が広がって、ソシアリンクが派遣していた外国人労働者に置いて不法滞在の疑いが生じた事実が存在している。 ウ 今回の問題においては、法的リスクに対する子会社における認識の欠如、ひいては、親会社であるHDにおける子会社における法的リスク認識を持たせるための仕組みが構築されていなかったことが原因であると言わざるを得ない。 エ リスクの発生の原因となったのも、HDにおける子会社子会社における法的リスク管理に関する構築不足(すなわち、外国人労働者の派遣事業における入管法における法的リスク認識不足)が原因と指摘せざるを得ない。 オ ソシアリンクの経営会議におけるリスクが顕在されても、その後の危急時のクライシス管理が動かなかったのも、子会社のガバナンスの機能の構築不足が原因と指摘せざるを得ない。 カ よつて、HDの経営陣は、上記責任を認識する必要がある。 P31~32 第6 結語 1 本報告書の趣旨 本件は、労働者派遣事業を行っている子会社において、外国人労働者を外部事業所へ派遣していたが、この外国人労働者の中に、不法滞在者すなわちオーバーステイのものが存在していた。この不法滞在の疑いのある者を派遣先に派遣していたことから、この派遣先の不法滞在者が逮捕され、それに応じて、派遣していた子会社の従業員並びに子会社自身も入管法違反事件で起訴されて有罪判決を受けたという事件である。その結果、年間100億円以上を売り上げていた会社が消滅することとなった。 本調査報告書では、なぜ、子会社において、一時的には百数十の不法滞在者の疑いのある外国人労働者を派遣先に派遣するような事態となったのか、また、この事態が、子会社の経営会議という場で明らかにされながら、その約1年にもわたって、完全に解消されることがなく、その結果、前述のような事態に立ち至ったのかについての事実調査の結果とその原因の分析並びにその分析に基ずく再発防止策を提言する報告書である。 2 本件調査から明らかになったこと ソシアリンクにおいては、新たに千葉営業所が開設されたが、その開設の事業上の計画も需要分には検討されずに発足させている。その結果、外国人労働者を外部へ派遣する事業の拡大へに突き進んだ。その実態は、不法滞在の疑いのある外国人労働者を派遣する結果となった。派遣先で外国人労働者が逮捕される事態が発生したが、事業部の上司がこれにきちんと対処しなかった結果、多数の不法滞在の疑いのある外国人労働者の派遣事業となつた。 さらにこの結果が経営会議という会社の重要な会議の場で明らかになっても、その是正は、売上重視や取引先への信用などを理由で先延ばしにされたあげくに本件の刑事事件となり、結果的にこの会社は派遣業ができなくなって消滅せざるを得なかった。 その結果、重大な危機が発生したという認識も持てずにいたため、事業の利益重視、取引先への信用などの理由でリスク回避の動きが鈍ったあげくに、重大な結果を招いたのである。 P33~34 本件においては、法務リスクについてHD経営陣の認識不足があったことが否めないし、かつその認識不足がリスク情報の評価を誤り、結果的に致命的な事態を招く結果となっている。
以上で、 2021年03月15日付 わらべや日洋ホールディングス 社内調査委員会 「ソシアリンク入管法違反事件に関する報告書」 ( ) からの引用を終了とする。 3
ア 原判決は、以下に述べる通り、
2 被告ヒューマンアイに対する請求について
前記前提事実のとおり、訴外ソシアリンクは、令和3年3月1日、被告ヒューマンアイに対して、人材ビジネスにかんする事業及びこれに関連する事業を譲渡したこと、同事業譲渡の契約上、事業財産のうち負債は、複合機に関するリース契約のみであったことが認められる。
仮に、原告が主張するように訴外ソシアリンクか゛原告に対して何等かの損害賠償責任を負ったとしても、訴外ソシアリンクとは別法人である被告ヒューマンアイが、原告に対して法的責任を直ちに負うことにはならない。」
としているが、完全子会社 訴外 ソシアリンクの ヒューマンアイ (以下 ヒューマンアイ とする)へのわらべや日洋HDの派遣事業の無償譲渡に関して事実認定及び法律の解釈適用に重大な誤りを犯しているので、原判決は取り消される必要がある。
イ ヒューマンアイは、ソシアリンク事務所(電話番号等を含む)並びに従業員(その派遣業を営むにあたり、派遣社員と派遣社員を管理する管理従業員と派遣先企業の無償譲渡を受けている事実がある。 株式会社ソシアリンク 北海道営業所( 北海道河西郡芽室町 TEL:TEL: )は、そのまま株式会社ヒューマンアイ帯広営業所( 北海道河西郡芽室町 TEL: FAX: )となり事務所ごと社名を変更しただけという事実がある。 ウ ヒューマンアイは、数々の不法行為(一審訴状等を参照)を行っていたソシアリンク北海道営業所の訴外AWA(北海道エアー・ウオーター・アグリ)担当管理者 A 等の従業員を継続して雇用している事実 がある。 エ よつて、ヒューマンアイにおいては、派遣先企業 訴外AWA(北海道エアー・ウオーター・アグリ)も、不法行為を控訴人に対して行った A 等の派遣元事務所も、派遣先企業 訴外AWA(北海道エアー・ウオーター・アグリ)への従業員の派遣等の事業も継続されているのであるから、本派遣事業は、金銭を用いて買い入れた事業ではなく、無償でわらべや日洋HDから引き受けた事業であるので、ソシアリンクのパワハラ等不法行為及び労災事故についての控訴人の賠償請求権並びに法的諸権利等は、継続するべきであり、控訴人のソシアリンクへの債権も、事業が無償で供与された企業であるヒューマンアイに継続されるべきである 以上。 中食コンビニベンダー最大手としてのわらべや日洋 : 北海道エア・ウォーター・アグリを提訴 (livedoor.blog) 令和6年(ネ)第1529号 損害賠償請求控訴事件 場所 東京都千代田区霞が関1-1-4 東京高等裁判所 第10民事部 825号法廷 (8階) * 傍聴できます。(東京高裁 第10民事部 電話03-3581-2021) |
by hilng
| 2024-05-05 10:12
| ソシアリンク北海道AWアグリ事件
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